◆平成25年末までに入居の住宅購入者の方、確定申告はお忘れなく。
平成25年にご引っ越しされて、新居で初めてのお正月を迎えられた方、まことにおめでとうございます。大きな買い物の決断をされ、引っ越しも終わり、ほっと一息つかれていることかと思います。ただ、そんな皆様にも忘れてはいけないのが、確定申告による住宅ローン控除の申請です。
サラリーマン世帯の方は、入居されて最初の年は、通常の年末調整だけでは所得税が確定せず、確定申告が必要となります。確定申告は、2月~3月の間に行っていただければ、所得税が還付されます。
特に、平成25年中の購入者には、住宅ローンの年末の借入額(上限2000万円)のうち1%が所得税から控除されますので、10年間の最大控除額は200万円にも及ぶため、住宅購入者にとっては非常に有効な制度であるといえます。
◆ご購入の中古住宅の築年数が20年以上でもあきらめる必要はありません。
当初、住宅ローン減税は、新築住宅購入時に限定された制度でしたが、2009年居住以降は中古住宅でも一定の条件を満たせば利用できるようになりました。このため、中古住宅購入者にとっても非常にメリットの大きい制度です。ただ、対象の建物は、主に木造で築20年、鉄骨造、鉄筋コンクリート造では、築25年となっていますので、一般の中古の木造一戸建を購入された場合は、平成5年新築以降となります。
ただ、築年数が経過した住宅だからとあきらめてしまう人が多いのが実情です。購入物件の不動産仲介担当者も、事前インスペクションや耐震診断をしていない限り、ほとんどの場合は、築年数で判断されるので、住宅ローン控除の対象物件ではありませんと説明をうけるかもしれません。ただ、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性はまだあるのです。それは、対象物件に耐震基準適合証明書が発行できる場合です。
◆昭和56年~平成5年築の中古物件購入の皆様~
耐震基準適合証明書が必要か。早急にご確認のうえ、ご準備ください!
「耐震基準適合証明書」は当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわすもので、指定性能評価機関などのほか、当社のような建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものです。新耐震基準とは、いわゆる現況の耐震基準に見合った建物であるかを判断する基準ですので、当然、皆様こういった証明書がでる物件にお住まいされることが大前提です。
ただ、昭和56年5月31日以前の建物の場合、多くの建物が基準を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。この場合は、是非、早急に耐震診断のうえ、耐震補強工事をされることをおすすめします。
本年の場合、特に昭和56年~平成5年までの間で新築された中古物件を購入された場合は、証明書が発行できる可能性もありますので、はやめの耐震診断を行っていただき、証明書の発行可否をご確認ください。チャンスは、この2月~3月の確定申告までしかありませんが、診断や発行には、補強工事が必要ない場合でも日程調整を含め、約1ヶ月はかかると考えて頂いた方が無難です。最大200万円の控除を逃さないためにも、確認をお忘れにならないようにしてください。