中古住宅を買ったので、リノベーションして自分の好みの住宅を作りたいって考える方は多いでしょう。でも、リノベーションは住宅ローン控除には関係がなくって、新築だけの特権だと考えがちですよね。実は、中古住宅を買ってリノベーションをした場合でも住宅ローン控除を受ける事が出来るんです。なんと最高400万円が控除されるという、とっても嬉しい制度。これを使わない手はありませんし、ぜひとも使いたいという方も多いでしょう。
でも調べてみると住宅ローン控除についての説明は、どこにある説明も、書いてある言葉が難しくって困ってしまう事も…。
「もっと簡単に、知りたい」
「予定しているリノベーションが住宅ローン控除を適用されるか知りたい」
そんな風にお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、住宅ローン控除についてどこよりも解りやすくお伝えいたします!
■目次
- 簡単まるわかり! 住宅ローン控除とは
- 中古住宅を購入した時、建物についての住宅ローン控除が受けられるか簡易診断でチェック!
- 簡単まるわかり! 用語一覧
1. 簡単まるわかり! 住宅ローン控除とは
そもそも、住宅ローン控除とは、一般的に住宅ローン控除と呼ばれている支援制度で、正しくは「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを利用して家を購入した時、一定期間、住宅ローンの年末残高の一定割合が、毎年支払う税金から控除してくれるというものです。
「一定期間」とか「一定割合」とかなんだか、ぼんやりした言葉ですよね。 実はこれは、時期によってこの期間や割合が変わってしまう為。 現在施行されている制度は次の様に定められています。
最大控除額:400万円
※消費税率8%または10%の場合で、平成26年4月~平成33年12月までに入居された時
制度期間:平成21年1月1日~平成33年12月31日
※改修後の居住開始日がこの期間内である時
2018年10月現在では10年間毎年住宅ローンの年末時点での残高に対し1%、年間最大40万円を限度とし、控除されます。なんとこちらの制度は「マイホームを購入した時」という説明にありますが、実は増築や改築、改修などのリノベーションにも使えちゃうんです! あくまでも、支払うはずだった所得税などから控除されるもので、必ず最高額が控除されるものではないことと、リノベーションについて受けられる住宅ローン控除は対象となる工事に対してかかった費用のみであることに、注意しましょう。
住宅ローン控除が何かを改めて確認した所で、その住宅ローン控除を本当に受けられるのかチェックしていってみましょう。質問に対し「はい」または「いいえ」で答えてもらい、指定された番号の質問へすすんでいきます。
質問中に出てくる用語については、次の項で
2. 中古住宅を購入した時、建物についての住宅ローン控除が受けられるか簡易診断でチェック!
住宅ローン控除が何かを改めて確認しましたが、建物そのものに対してと、リノベーションに対してと、住宅ローン控除はそれぞれ適用する事ができます。
この項目ではまず、建物そのものに対して住宅ローン控除を本当に受けられるのかチェックしていってみましょう。質問に対し「はい」または「いいえ」で答えてもらい、指定された番号の質問へすすんでみてくださいね!
(質問の中で専門用語が出てきた時は、次の「簡単まるわかり! 用語一覧」で確認もできますので、あわせてご覧ください)
- Q1
- 購入予定の物件は木造の戸建て住宅である (耐火建築物※1ではない)
3. 簡単まるわかり! 用語一覧
ここでは、先ほどの質問の中で出てきた専門用語について、一緒に振り返ってみましょう。
※1 耐火建築物(たいかけんちくぶつ) | 壁、柱、床、梁、屋根、階段が耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある窓やドアに防火戸など火災を遮る設備がある建物。 一般的にマンションか一戸建てかでいうと、マンションの事になります。 |
※2 耐震基準(たいしんきじゅん) | 1981年6月より前の基準が旧耐震基準。それ以降の建物は新耐震基準。 |
※3 耐震基準適合証明書(たいしんきじゅんてきごうしょうめいしょ) | 建物の耐震性が基準を満たすことを建築士等が証明する書類。 住宅ローン減税における築後年数要件の緩和などに使用されます。築年数や工法によって証明書取得の手続きが変わります。 木造住宅の場合は耐震改修工事が必要と判断される可能性がありますので、購入したい物件が決まった段階で必要な手続きについて確認する必要があります。 |
※4 既存住宅瑕疵保険(きぞんじゅうたくかしほけん) | 中古住宅の重要な構造上の主要部分や雨水漏れ防止部分などに重大な欠陥についての検査と保証 |
まとめ
以上、まずは今回、住宅ローン控除とは何かについてお伝えいたしました。 住宅ローン控除とはまとめると、次の通りです。
- 住宅ローン控除とは、正しくは「住宅借入金等特別控除」
- 住宅ローンを利用して家を購入した時や、リノベーションにも使える
- 一定期間、住宅ローンの年末残高の一定割合が、毎年支払う税金から控除してくれる(2018年10月時点では10年間毎年住宅ローンの年末時点での残高に対し1%が控除される)
- 最大控除額:400万円、年間最大控除額は40万円
- 現在施行されている制度は平成33年12月31日までに、住み始めていないといけない
また、建物対して、住宅ローン控除を適用できるかどうか簡易診断をして頂きました。 はい・いいえに答えるだけで、住宅ローン控除が受けられるかどうか、解りましたよね!
簡易診断では「詳細はお近くの税務署にお問い合わせください」と記載しましたが、国税庁では住宅ローン控除に関する手引きが用意されています。
国税庁HP:住宅の取得等に係る税額控除のあらまし ※pdfが開きます
A3・A4の項が、中古住宅を買ってリノベーションをする際の内容になります。
今回簡易診断でチェックをしてみて、もっとじっくり!しっかり!住宅ローン控除について知りたい!!と興味を持たれた方は、ぜひご確認しましょう