◆さぁ消費増税、ローン減税拡充とすまい給付金制度で、景気の落ち込みを防ぐ。
もうすぐ3月、いよいよ消費増税が目前まで迫ってきました。
いまから中古住宅を探しても、3月末までの引渡しは難しく、
消費増税後物件の購入が現実のものとなっています。
もちろん、消費増税による景気の落ち込みを防ぐため、
消費者の負担を緩和する制度が、平成25年度補正予算で確保されました。
一つは、住宅ローン減税等の拡充です。
これは、最大控除額が200万円から400万円となったため、
非常にわかりやすい拡充となっています。
しかし、住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、
収入が低いほどその効果が小さくなります。
そこで、すまい給付金制度があわせて導入されました。
この制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっていますが、
最大30万円の給付金が支給されます。
◆購入予定の中古住宅、その売主は、宅建業者ですか?
最大30万円のすまい給付金を間違いなく申請するために、
中古住宅購入時に、皆様が確認すべきことがあります。
それは、売主が、宅建業者であるか、個人の方であるか、です。
個人間売買においては、物件価格には消費税は含まれません。
しかし、売主が宅建業者である場合は、物件には消費税がかかります。
通常、物件は総額表示のため、「中古一戸建 2180万円」と記載されているときに
税金について不明な点が多いかもしれません。
まずは、税金が含まれているかの確認です。
しかし、この物件が、宅建業者が所有している物件で、
2180万円(税込)の場合は、
金額には、土地代、建物代の他に、建物にかかる消費税が含まれます。
この消費税が5%から8%に4月から上がると思ってください。
こういった物件が、すまい給付金制度の対象となります。
◆すまい給付金の利用は、既存住宅売買瑕疵保険への加入などが条件です。
すまい給付金は、宅建業者所有の中古住宅がすべて対象となるわけではありません。
住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、
売買時に検査を受けている中古住宅が対象となっています。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険です。
保険に加入する住宅に一定の傾斜やひび割れといった不具合がないかを確認する
保険法人の検査に合格する必要があります。
だからこそ、皆様に確認していただきたいのです。
宅建業者所有の物件において、
売主に、既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件かを聞いてください。
おそらく、保険に加入できるのか知らない場合が多々でてくるでしょう。
皆様、保険法人の検査に合格できない物件を購入しますか。
すまい給付金は、一定の検査に合格した物件にしか適用されません。
まだまだ、この制度を理解されていない宅建業者様もいるかもしれませんので、
購入者より確認することが必須といえますので、お気をつけください。
その他、すまい給付金に関する詳しい内容、
質問等がありましたら御連絡ください。
すまい給付金について、
兵庫県で「消費者向け説明会」も
3月2日(日)に開催される予定です。
詳しい内容については、次のホームページでも
確認できますので、ご参照ください。
http://sumai-kyufu.jp/
また、ここに書かれていない既存住宅売買瑕疵保険について
中古+リフォームにおける助成金の情報、
また、その他の消費増税にからむ相談につきましても、
個別に返信させて頂きます。