リフォーム、工事遅延で消費増税の対象に | こうべリノベーション不動産【神戸 / 明石】

リフォーム、工事遅延で消費増税の対象に

【消費税負担額は契約日ではなく完成引渡日で決まる】

2014年4月には、消費税が5%から8%に増税されます。
平成24年度版の一般社団法人住宅リフォーム推進協議会発表の実例調査によると
リフォーム工事の内容で最も多いのが
「内装の変更」
「住宅設備の変更」
「窓ガラス、窓サッシ等の改良」
「外壁の変更(屋根の葺き替え、外壁の塗り替え等)」です。

概算金額は100万円~300万円程度ですので
来年4月以降は3万円~9万円の消費増税となります。

リフォームの場合、それに伴い、家電や家具といった関連する物品を購入することも多々あります。
当然、それについてもすべて消費増税されると考えると
来年4月以降の費用負担はかなり大きくなります。
よって、今から急いでリフォームを検討・発注しようとする人も少なくないでしょう。

しかし、ここで注意してもらいたいのは
「消費税負担額は、工事が完成して引き渡しを行った期日によって決まる」ということです。

例えば、キッチン工事の契約を2014年2月に締結したとします。
引き渡しが2014年3月中であれば、消費税額は5%のままですが、4月以降になれば8%となります。
請負契約書では3月20日までに工事が完了することになっていても
メーカーや職人の都合で納期が遅れた場合、4月にずれ込むことがあります。
ましてや外壁工事などは、雨天により作業ができないこともあり
予定より遅れる可能性は否めません。
実際の引き渡しが4月になれば、消費税額は8%としてリフォーム会社から請求されます。
このあたりについてはよく確認し、リフォーム会社と事前に相談しておいた方が無難です。
トラブルの原因とならないように工期は余裕にもって契約することをオススメします。

【駆け込み需要で工期が伸びる可能性が高い。焦らず検討を】

ただ、2012年度後半よりアベノミクスによる公共工事が増加しており
また、東日本大震災以降に継続されている復興需要の関係で
建設業界は慢性的な職人不足となってしまっています。
そのうえ、消費増税による駆け込み需要が見込まれていますので
2014年3月末までの工事に関しては
例年に増して工期の遅れが発生する可能性は高いといえるでしょう。

リフォームにおいて最も大切なことは「工事内容の検討」です。

比較的小規模の工事では大差がないかもしれませんが
デザインや工法など様々な検討を重ねることが良いリフォームにつながります。
今から焦って来年3月末までの工期を目指して契約を進めるよりも
事情が許される限り、じっくりと検討してから決めましょう。

増税後の来年4月以降の工事であれば、いわゆる繁忙期も一段落つき
価格面でも交渉の余地があるかもしれません。

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