住宅ローン控除を利用して中古住宅を購入できます。
制度のことをよく知らない不動産屋さんは、
「この建物は古いので住宅ローン控除の対象ではない」と 説明してしまっているケースが見られます。
築20年以上の中古住宅に対し「住宅ローン控除を活用できることもありますよ!」という
告知をしていないのではないか????
ましてや、新築だけしか対象でないと勘違いをしている方も多いようにも思います。
住宅ローン控除の対象となる中古住宅の要件は細かく規定されています。
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
ただ、一言でいうと、
「マンションなどの耐火建築物の建物なら
取得の日よりさかのぼること25年以内に建築されたものであること、
耐火建築物以外の建物、つまり木造住宅などであれば20年以内であること」
となります。
私どもが取り扱う神戸市西区や垂水区には、昭和50年代後半から平成6年ぐらいまでに
建築された戸建てが数多く、それが、中古住宅として販売されていますので、
多くがその対象になるのか、どうかの不明なものが多いですね。
では、たとえば、あなたの購入しようとしてい平成3年築4LDKの綺麗な木造住宅は、
住宅ローン控除の対象になるのか、どうか?
多くの仲介している宅建業者は、進んで情報提供をしていないのが現実です。
これは、「あなた自身」から不動産会社に問合せして情報を収集しなければなりません。
住宅ローン控除と築後年数要件
多くの方が住宅購入の際に住宅ローンを組みます。
そして、国が住宅取得支援のために設けているのが、住宅ローン控除です。
現行制度では、ローン残高の1%が10年間に渡って所得控除され、控除額は以下のとおりです。
(所得税納付額が住宅ローン減税に満たない場合は住民税に振り替えられます)
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
■建物に消費税がかからない中古住宅の場合
[最大200万円(300万円)控除]
各年末のローン残高[上限2000万円(3000万円)]×控除率[1%]=1年分の控除額[最大20万円(30万円)]
⇒「10年間」の最大控除額[200万円(300万円)]
※( )内は長期優良住宅または低炭素住宅の場合
一般の木造住宅等の場合、築20年以内という要件があります。
しかし、その要件が無くても、以下の要件をみたせば対象となります。
「一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅」
「既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書が発行できる住宅」
「購入後に耐震改修工事を行い、建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅」
これにより、築後年数要件を取り除けます。
これが、宅建業者にとって難解であるため、一般の方に情報がわたらず、
せっかくの住宅ローン控除を活用できないでいるのでしょう。
年末に向けて物件をお探しの方も多いかと思いますが、
できれば活用したいですよね。
耐震基準適合証明書があれば築何年でも大丈夫!
前述のとおり、住宅ローン控除の築後年数要件については平成17年に見直されました。
現行の耐震基準を満たしていることを証明できる「耐震基準適合証明書」が発行されていれば、
築何年であっても住宅ローン控除の対象となったのです。
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
「耐震基準適合証明書」は引渡し前までに、売主名義で発行されているものでなければなりません。
耐震化対策が実施されている家屋がまだまだ少なく、
また売主が売却のために耐震補強などを行うこともあまり考えられません。
ただ、昨年より、住宅取得後に買主が耐震補強を行ったとしても
住宅ローン控除の対象となるようになっています。
ただ、こういった情報を宅建業者が把握しきれておらず、
事業者が「この建物は古いので住宅ローン控除の対象ではない」と説明してしまうのです。
しかし、「耐震基準適合証明書」を取得することはそれほど困難なものではありません。
実際、中古住宅を取得する際にはあわせてリフォームを実施する買主が多く、
買主が耐震補強工事もあわせて実施する計画であるならば、
引渡し後に補強工事を実施しても問題ありません。