中古住宅購入時においてかかせない、
耐震基準適合証明書とはなんでしょうか?
あなたが中古住宅を購入された場合、
住み始めた翌年に、確定申告を行わなければ、
住宅ローン控除の恩恵をうけることができません。
たとえば、今年3月までの確定申告については、
昨年中に住宅ローンにて住宅を購入し、
入居を開始した人が対象となります。
確定申告をする際に、添付書類として必要となるのが、
耐震基準適合証明書です。
これは、建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、
又は指定性能評価機関などが行えます。
住宅ローン控除の活用に関して、
中古住宅を購入時に注意いただくのは、主に3つのポイントです。
1)築年数の確認
2)売主さん名での耐震基準適合証明書の発行依頼
3)どういう調査にもとづくものなのか計算書の有無の確認
築20年以上の戸建てですか?
築20年以上の戸建を購入された場合、
もしくは築25年以上のマンションを購入された場合
この証明書がなければ住宅ローン控除の対象になりません。
古い建物は劣化がすすんでいるという判断のもと、
築年数だけの要件で、住宅ローン控除の対象からはずれてしまうのです。
築年数をどの時点で判断できるのか、
専門的な書類を確認することも必要ですので、
よく取引の不動産屋さんとご相談ください。
売主さんへの発行依頼
耐震基準適合証明書は、売り主さん名義で発行してもらいます。
これは、耐震性を有する建物を買いましたよ、
という証明が必要なので、買ってから調査してもダメです。
この点が、翌年の確定申告の時期にすでに時遅しと
なってしまうポイントです。
引渡までに必ず相談してください。
できれば契約前に要望している方が
話がスムーズにいくでしょう。
証明内容の計算書の確認を!
耐震基準適合証明書は2年間有効となっています。
どんな建築士が、どのように適合内容の確認したのかを
確認する必要があります。
金融機関や税務署は、そこまで書類を要求は通常しませんが、
購入しようという住宅が、本当に耐震性を満たしているのか、
それをどのように確認しているのか、
いま購入しようとしているお家の資産価値をはかるためにも、
根拠をもっておく必要がありますし、今後のリフォームの参考にもなります。
発行してもらう建築士によく説明してもらうことが安心につながるでしょう。
他にも、売っている建物が耐震性を満たしていなくても、
買った後、リフォームして耐震性をみたせば、
住宅ローン控除が利用できる場合もあります。
当社ではそういったことを知っていただければと思い、
「中古を買ってリノベーションセミナー」を開催し説明させていただいていますし、
個別相談も随時うけつけています。
http://mbp-kobe.com/kobe-renovation/seminar
耐震性を見分けながら中古住宅を探したい方は、
こちらのサイトでお探しできます。(神戸市、明石市近辺が中心)
http://kobe-fudosan.com/
また、女性建築士による無料相談会も随時開催しています。
https://kobe-renovation.jp/store/store/
ご都合のつく際にお立ち寄りください。
谷 弘一