◆神戸市西区伊川谷町:この中古住宅は住宅ローン控除の対象ですか?
先日、中古住宅の購入をきめ、契約する予定ですという方から問合せがありました。
その方は、その中古住宅が住宅ローン控除の対象になるかを
仲介の宅建業者さんから知らされていないまま契約を決めているようです。
築30年の住宅なんで、対象物件となる認識が宅建業者さんにもないようですね。
この方は、住宅ローンの申請をおこなった金融機関と話をしている際の何気ない話で指摘され、
気になって問合せをいただきました。
築20年より古い中古戸建は、
住宅ローン控除が適用されないとおもっておられる方が本当に多いと思います。
こういった古い住宅でも住宅ローン控除の対象とする方法が主に2つあります。
一つは、「耐震基準適合証明書」の取得、
もう一つは、「既存住宅かし保険付保証明書」の取得です。
◆この建物の品質を証明する書類さえあれば大丈夫!
「耐震基準適合証明書」とは、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
指定性能評価機関などのほか、
建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるもので、
当社でも発行しております。
それでは新耐震基準へ適合するとは具体的にどういう状況なのでしょうか。
耐震診断を実施すると、当該建物の上部構造評点という点数が算出され、
上部構造評点に応じて4段階で判定されます。
上部構造評点1.0以上の状態が新耐震基準へ適合する状態ということになります。
もし、耐震診断ののち、1.0を下回る結果となった場合は、
耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。
一方「既存住宅かし保険付保証明書」は、売買を行うに当たり、
かし保険をかけることを証明した書類です。
これにより、購入者には最大5年間1000万円までの新築と同様のかしに対する保険がつきます。
これを行うには、まずは、その建物がかし保険に加入できるものであるのか、
「建物検査(ホームインスペクション)が必要です。
これは、兵庫県であれば、「フェニーチェパック」を利用すれば調査ができ、
現在、5万円程度から検査が可能です。
フェニーチェパックは、当社を含め、
お近くのフェニーチェパック取扱店の宅建業者であれば利用でき、
兵庫県内には150店舗以上あります。
◆引渡しまでに必ず対応を!
耐震基準適合証明書は、売主が発行するものです。
つまり、売主が所有者の間に、発行してもらう必要がありますので、
手続きにはご注意ください。
もし、現状が、耐震性を満たしていない建物であっても、
物件購入後、リフォームして補強される場合には、
所定の手続きを行っていただければ住宅ローン控除の対象となるように
本年度よりルールが改善されていますので、早めにお問い合わせください。
かし保険の付保証明書も、中古住宅の売買時にかける保険ですので、
引渡までに手続きを済ませておかなければなりません。
できれば検査は引渡の1カ月前ぐらいに余裕をもって行っていただければ、
万が一、修繕が必要となる場合でも対応のゆとりがでてきますので、
ゆとりをもって手続き、お問い合わせいただければと思います。
とにかく、中古住宅に購入・売却については、
いろんな制度変更が近年行われていますので、
早めにご相談いただき、さまざまな補助制度の恩恵をうけるにあたり、
手遅れにならないようにしていただければと思います。