親の実家、どうやって譲り受けるか? | こうべリノベーション不動産【神戸 / 明石】

親の実家、どうやって譲り受けるか?

◆神戸市北区広陵町:おやじの家をどうやってもらえばいい?
ご両親が住んでいたご実家は、いま、どのようになっていますか。
どちらかの親御さんが亡くなられている場合、
もうひとりの親御さんは、駅前の便利なマンションにすんでいることも多々あります。
特に神戸市北区の分譲地は、神戸市営地下鉄の延線にあわせて、
三宮に通える便利な場所として1990年代2000年代にかけて大きく開発されました。
ただ、一人で住むとなると、当初の区画の土地も少し多く、冬の期間も神戸にしては少し寒い。
雪が降ることも多くあり、家も大きく、なにかと支障がでます。
固定資産税もかかりますし、そういった場合は、早めの生前贈与において、
相続時精算課税制度の活用等の譲りうけ方法の検討をお奨めします。

◆生前贈与における相続時精算課税制度
単純に家をお父さんが売却して、そのお金をお子様に渡せば、
売却時に利益がでれば所得税、そして、そのお金をお子様にわたせば、贈与税がかかります。
生前贈与における贈与税は、1年間に贈与により取得した財産の合計額が、
110万円以上の場合は、それを超えた額にたいして税率をかけて算出します。
このようにして譲りうける場合を「暦年課税」といいます。
ただ、不動産の売却時を考えると年間110万円はかなり金額が低い。
これは、親の財産の譲りうけということで、贈与というよりも、相続ではないかという考えもいえますよね。
これに対し、2,500万円を限度額として、贈与税・相続税を通じた納税を行える制度があり、
ある一定の条件の適用者にたいしては「相続時精算課税制度」を選択活用することができます。

◆まずは、資産の把握、建物の価値の確認を。
これを選択するには、さまざまな条件がありますし、
一度、「相続時精算課税」を選択するとあとで、暦年課税には基本的に変更できないなど、
メリット、デメリットもあります。
このあたりは、はやめに税理士の先生に相談にのっていただくことも重要です。
また、建物については、築年数が古い場合、資産価値が低く見積もられることも多いので、
容易に贈与ができるかもしれません。
活用する場合も、先に贈与を受けておいてから、リフォームして賃貸に出す方法もあります。
そうすれば、土地の評価額も低く見積もられるため、今後の相続にも役立つ場合があります。
古家の売却の際も、状況に応じて、さまざまな方法がありますので、
ご相談いただければご回答させていただきます。

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