◆リフォームとは、建設工事である。
リフォームというと、何か手軽で簡単な言葉に聞こえます。
しかし、これは、れっきとした建設工事です。
つまり、リフォームをする会社とは、建設工事を行う会社であり、
建設業者を探さなければなりません。
まずは、ここからスタートです。
ただ、建設工事を行わない会社が、リフォームを提供しているケースがあります。
それはなぜでしょうか?
通常、建設工事を行うために、工事の内容によって、
建設業法に定められた分野を取り扱う業者が規定されています。
皆様の大切な資産をお預かりして、請負工事をおこなう仕事ですので、
厳しい法律のもとに免許が与えられ、実績や技術と資本や資格があるものが
建設業者として免許を取得しています。
しかし、なんと1500万円未満の総合的な工事、
500万円未満の専門的な工事は、軽微な工事とみなされ、
内容がどうであれ誰でも営業が可能です。
これは驚きです!
1000万円の総合リノベーション工事や、
400万円の内装リフォーム工事を提供するには免許も何もいりません。
これって、皆様にとって軽微な工事ですか?そうではないですよね。
◆まずは、建築一式工事の免許があるのかを確認してください。
建設業法に規定されている建設工事の種類は、28業種あります。
ガラス工事やほ装工事などもそれぞれの免許があります。
その中で総合的な工事をおこなう免許は、
土木一式工事と建築一式工事の2つです。その他は、専門工種と呼びます。
住宅リフォームですので、いろんな相談に乗ってもらえるのは、
建築一式工事の免許をもつ会社といえるのではないでしょうか。
ちなみに建設業の免許には、一般建設業と特定建設業があります。
特定建設業の方が、より厳しい基準を設けられている免許ですので、
請負できる金額がより大きいものまで可能となっています。
例えば、建設業法の下、活動している免許業者であれば、
「資格又は実務経験を有する技術者を配置しなければならない」(法第26条抜粋)や
「見積書を提示しなければならない。」(法第20条抜粋)など
基本的なことが定められていますが、
免許のない業者はそういったことが法の下にさだめられておらず、
消費者がリフォームに対する不安が大きい原因の一つではないかと思われます。
◆国交省も適正な住宅リフォーム事業推進について検討を始めています。
2013年12月24日、国交省において、
消費者が安心して工事を依頼できる市場環境を整備するため、
消費者保護および適正なリフォーム事業の推進という観点から検討会が開催されました。
免許についてはもちろん、見積、契約、工事中の検査やチェックについてや、
近隣への配慮、お客様とのコミュニケーションの問題、アフターメンテナンスなど、
さまざまなことについての議論を始めています。
住宅リフォームについてのトラブルは、
国民生活センターでの消費者相談全体の3%に上るそうです。
そのうちの半分程度が、訪問販売に関する相談、
ついで、見積に関する相談や業者の信頼性などが続きます。
トラブルが起きてから初めて気付くことが多く、
せめて、その会社が建設会社かどうか、免許がある会社なのか
など、基本的なことを事前に確認しておいていただければ、
不要な心配を避けられたのではないかと思います。
もちろん、それですべての問題は解決しませんが、
皆様、こういった問題があることを覚えていただき、
リフォーム会社を選定する際の判断材料にしていただければと思います。